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古物商許可申請についてLISENCE

古物商許可申請に必要な書類

教育方針イメージ



@ 許可申請書


 別記様式第1号その1(ア)からその3
 までの必要部分を記入

 正副2通を用意してください(1通はコピーでも可)


A 添付書類


       必要書類    個人許可申請   法人許可申請 
 法人の登記事項証明書  × ○ 
 法人の定款  × ○ 
 住民票 本人と営業所の管理者
監査役以上の役員全員と
営業所の管理者
     ○     
 身分証明書  ○
同上

同上 
 登記されていないことの証明書  ○
同上

同上 
 略歴書  ○
同上

同上 
 誓約書  ○
同上

同上 
 営業所の賃貸契約書のコピー等  △ △ 
 駐車場等の賃貸契約書のコピー  △ △ 
 URLを届ける場合のURL割当て確認資料  △ △ 


古物営業の許可を受けられない者

  • 許可を受けようとする方が、次に該当する場合には、許可を受けられません。

1、成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ない者

2、・罪種を問わず禁錮以上の刑
  ・背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
  ・古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑

   上記の刑罰に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者。

3、住居の定まらない者 。

4、古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者。

5、古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等
  の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者。

6、営業について成年者と同一能力を有しない未成年者。

7、営業所または古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認め
  られないことについて相当な理由のある者。

8、法人役員に上記の1〜5に該当する者がある法人。

申請窓口

目標イメージ



営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係(生活安全課)



申請時間

警視庁管轄  平日 午前8時30分から午後5時15分まで
神奈川県警  平日 午前8時30分から午後5時15分まで(昼休みがあります)

※各警察署により、窓口の受付時間が異なる場合がございますので、ご確認の上、出向いてください。




許可取得後の注意点



主な注意点として、

1、 許可証に記載されている事項など、申請した内容を変更する場合には、許可
   証の書換申請や変更の届出をする必要があります。

2、 相手方の住所又は居所以外の場所で「買い取り」はできません。
   

3、 営業所や事務所の見やすい場所に標識を表示する必要があります。

3、 原則として、1万円以上の取引は、必ず帳簿等に必要事項を記録し、3年間保
   存をする義務があります。

4、 取引の相手方の本人確認は、必ず行う必要があります。。

5、 18歳未満の者から古物を買い受ける場合には、金額に多寡にかかわらず保護
   者の同伴か同意確認をとる必要があります。

6、 持ち込まれた品物に盗品等の疑いがある場合は、警察に通報してください。


※ その他にも注意する事項がありますので、お近くの警察署の生活安全課などで、古物商ガイドを配布して
  おりますので、そちらを手に入れて参考にしてください。

information

稲田堤行政書士事務所


〒214-0003
川崎市多摩区菅稲田堤1−3−25
     レジデンス稲田堤301

TEL:
    044−945−7712
電話受付時間:
   平日 9:30〜20:00

MAIL:
 info@office-inadazutsumi.com
      (24時間受付)

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無料ですので、まずは電話・メールにてお気軽にお問い合わせ下さい。

 営業電話・勧誘電話は、ご相談のお客様の迷惑となりますので、ご遠慮ください。

   <主な対応エリア>

 川崎市全域(多摩区・高津区・麻生区・宮前区・中原区など)・横浜市全域(青葉区・都筑区・港北区・鶴見区・緑区・神奈川区・旭区・西区・中区・南区・保土ヶ谷区・瀬谷区・泉区など)

 世田谷区・渋谷区・新宿区・杉並区・港区・目黒区・千代田区・中央区・文京区・品川区・大田区・豊島区・板橋区・練馬区・中野区・北区・葛飾区・江戸川区・江東区・墨田区・荒川区・台東区・足立区の東京都23区、調布市・稲城市・多摩市・府中市・立川市・狛江市・三鷹市その他都下各市



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